車検拒否制度 いきてます
今月で年度末。陸運事務所はお約束通り、混んでました。今年は年度末の書類は前日に済ませておきましたので、大丈夫だったのですが、
そんな中、車検証の期間更新をしていたところ、呼び出しがありました。
ドキッ。
どこか書類に不備か?とおそるおそる窓口と打ち合わせ。
何と、駐車違反をして罰金を支払っていないので、あるクルマの更新ができないということでした。かなり前にこの話題は書きましたが、弊社のお客様はこれまでみえなかったので、ビックリ。すぐ、お客様に連絡したところ、この制度を知らなかったようでした。
すぐに方法をご連絡し、対応をしていただきました。ちなみに詳細は以下のようです。縁がないことを祈ります。
1.放置違反金の納付書がある場合
納付書で最寄りの銀行・郵便局で支払って下さい。
2.納付書がない場合
車検場がある管轄の警察署で「納付書」を再発行していただき、最寄りの銀行・郵便局で支払って下さい。
*県外での違反は、その県でしか発行できないそうなので、注意しましょう。
3.車検の更新
1,2いずれの場合も納付された領収書を自動車屋へ持っていって下さい。窓口で提示をしないと更新してもらえません。ちなみに違反が複数の場合はすべて納付しないといけません。全部陸運事務所で書類として打ち出されるんです。
車検を機会とする税金の徴収は、免許証更新時より有効なようです。
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